【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人吉村安の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は所論のような 法原則を判示しているものではないから、前提を欠
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人吉村安の上告趣意は、判例違反をいうが、所論引用の判例は所論のような法原則を判示しているものではないから、前提を欠き、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和五〇年一月二八日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官岡原昌男裁判官小川信雄裁判官大塚喜一郎裁判官吉田豊- 1 -
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