【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人奥山八郎、同安田重雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質 は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は判例
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人奥山八郎、同安田重雄の上告趣意第一点は違憲をいうけれども、その実質は単なる訴訟法違反の主張に帰し、同第二点は判例違反をいうけれども、引用の判例は事情を異にする本件には適切でない。(第一審判決挙示の証拠によれば当初被告人が地図を書いて養蜂箱のある地点を指示したが、その地点に養蜂箱は発見されず他の場所にあることを見付けて、被告人に報告したところ、被告人はそれを窃取して来るように教唆したものであることが認められるのである。)また、同第三点の所論は採証法則の違反を前提とする事実誤認の主張であり、いずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。なお記録を精査しても本件では同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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