昭和28(す)508 窃盗被告事件につきなした上告棄却の決定に対する訂正の申立

裁判年月日・裁判所
昭和28年10月13日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 最高裁判所 昭和28(あ)2550
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【DRY-RUN】主    文      本件申立を棄却する。          理    由  本件訂正の申立は末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないの で(上告趣意書に記載された上告申立の理由が明ら

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判決文本文290 文字)

主文 本件申立を棄却する。 理由 本件訂正の申立は末尾添附の書面記載のとおりであるが、右申立は理由がないので(上告趣意書に記載された上告申立の理由が明らかに刑訴四〇五条各号に定める事由に該当しないときは、同法四一四条に則り同法三八六条一項三号を準用し決定で上告を棄却すべきものであることについては昭和二四年新(れ)五号、同年七月二二日大法廷決定、判例集三巻八号一三六九頁以下参照)、刑訴四一七条一項に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年一〇月一三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -

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