【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中谷鉄也の上告理由について。 原審の事実認定は挙示の証拠によつて
主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人らの負担とする。 理 由 上告代理人中谷鉄也の上告理由について。 原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる認定の事実関係の下にお いて、民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。原判決には何等所 論の違法はなく、論旨は採用し得ない。 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷 裁判長裁判官 松 田 二 郎 裁判官 入 江 俊 郎 裁判官 長 部 謹 吾 裁判官 岩 田 誠 - 1 -
▼ クリックして全文を表示