昭和39(オ)621 損害賠償請求

裁判年月日・裁判所
昭和39年12月24日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中谷鉄也の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて

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判決文本文380 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人らの負担とする。          理    由  上告代理人中谷鉄也の上告理由について。  原審の事実認定は挙示の証拠によつて肯認し得、かかる認定の事実関係の下にお いて、民法七一五条の適用ありとした原審の判断は正当である。原判決には何等所 論の違法はなく、論旨は採用し得ない。  よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    松   田   二   郎             裁判官    入   江   俊   郎             裁判官    長   部   謹   吾             裁判官    岩   田       誠 - 1 -

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