裁判所
昭和33年2月6日 最高裁判所第一小法廷 判決 却下 最高裁判所 昭和32(ヤ)7
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主文 本件再審の訴を却下する。再審訴訟費用は再審原告の負担とする。理由 再審原告は、当裁判所の判決に民訴四二〇条一項六号に該当する事由があると主張するが、再審訴状に記載した理由は同条に定める再審事由に該当するものと認められないから、本件再審の訴は却下を免れない。よつて、民訴四二三条、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官斎藤悠輔裁判官下飯坂潤夫- 1 -
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