昭和25(オ)141 建物所有権移転登記請求

裁判年月日・裁判所
昭和28年12月17日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告人の上告理由第一点について。  被上告人が本件家屋の売買代金残額として上告

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判決文本文420 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人の上告理由第一点について。 被上告人が本件家屋の売買代金残額として上告人に送付した金二〇〇〇円が上告人の手許に存することを上告人において争わなかつたことは弁論の経過に徴してこれを肯認しえられるのであつて、所論の原判示は右の趣旨に外ならない。されば原判決には所論の違法はなく、論旨は理由がない。 同第二点について。 私文書は、本人又はその代理人の署名又は捺印あるときは、之を真正なるものと推定せらるべきものであるから(民訴三二六条)、上告人の署名捺印の成立に争なく他に別段の反証もない所論甲第八号証の一、二を真正に成立したものと認定判示した原判決には所論のような違法なく、論旨は理由がない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -

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