昭和35(オ)1359 死刑受執行業務不存在確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和36年12月5日 最高裁判所第三小法廷 判決 その他 東京地方裁判所
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      本件訴を却下する。      訴訟の総費用は上告人の負担とする。          理    由  職権をもつて本訴の適否について調査する。本訴請

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判決文本文753 文字)

主文 原判決を破棄する。 本件訴を却下する。 訴訟の総費用は上告人の負担とする。 理由 職権をもつて本訴の適否について調査する。本訴請求の趣旨は、長野地方裁判所松本支部において上告人(原告)を被告人とする刑事事件につき昭和二五年三月三一日言渡され昭和三三年五月二四日確定した「被告人Aを死刑に処する」旨の判決の執行は被上告人(被告)から現行の死刑執行方法をもつて執行される義務を原告が負わないことを確認するとの判決を求めるというにある。 しかしおよそ死刑を言い渡す判決は、裁判所が法律に従い当該事件につき国が具体的に現行法所定の執行機関及び死刑執行方法により当該被告人に対し死刑を執行すべき権利を有し被告人はこれを甘受すべき義務(ないし受けるほかない法律関係)あることを当然予定し肯定した上死刑に処すべきことを命ずる趣旨のものであることは多言を要しないところであつて、若し所論のように現在の法令による執行方法が違法であると主張するのであれば、かかる執行方法を前提とする刑事判決については刑訴法所定の方法によつて争うべく、このことなく、もしくはこのことのほかに更に行政事件訴訟特例法によつて死刑執行方法を争うのは、結局、実質上において、行政事件訴訟をもつて刑事判決の取消変更を求めることに帰し、かかる訴訟は許されないものといわなければならない。それゆえ本訴は不適法であつて、これを適法とした原判決は違法で破棄を免れない。 よつて、民訴四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介 する。 最高裁判所第三小法廷- 1 -裁判長裁判官垂水克己裁判官河村又介裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 2 -

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