昭和37(テ)12 請負代金請求(特別上告)

裁判年月日・裁判所
昭和37年10月12日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人古屋福丘の上告理由について。  本件上告理由は、民訴四〇九条ノ二、一

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判決文本文662 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人古屋福丘の上告理由について。 本件上告理由は、民訴四〇九条ノ二、一項の規定は憲法三二条および一二条に違反するとの論旨を包含するが、いかなる裁判所において、裁判を受くべきかの裁判所の組織、権限、審級については、憲法上、同法八一条の場合以外は、法律において適当に定めうると解すべきことは当裁判所判例のしばしば示したところである(昭和二三年(れ)第二八一号同二五年二月一日大法廷判決、刑集四巻八八頁、昭和二三年(れ)第一八八号同年七月八日大法廷判決、刑集二巻八〇一頁、昭和三〇年(テ)第一七号同三一年一二月一一日第三小法廷判決、民集一〇巻一五五〇頁)。 されば、民訴四〇九条ノ二、一項において、高等裁判所が上告審としてした終局判決に対しいわゆる特別上告をなしうる場合を「其ノ判決ニ憲法ノ解釈ノ誤アルコト其ノ他憲法ノ違背アルコトヲ理由トスルトキ」に限定したからといつて、これを目して違憲であるということはできない。しかるに、本件その余の論旨は原判決の単なる法令違背を主張するものであり、同条所定の場合にあたらないから、本件上告は不適法といわなければならない。 よつて、民訴四〇九条ノ三、四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官池田克裁判官河村大助裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 - 裁判官奥野健一- 1 -裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介- 2 -

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