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昭和25(う)670 窃盗被告事件

裁判所

昭和25年10月27日 広島高等裁判所 棄却

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443 文字

主文 本件控訴は之を棄却する。理由 本件控訴の趣意は別紙控訴趣意書と題する書面に記載の通りである。然し乍ら原判決が挙げている証拠を綜合すれば原判示事実を認めるに充分である。被告人は原判示窃盗の事実を否認し、本件の物件は氏名不詳の者から買受けたものであると述べて居るけれどもその売主については記録上之を確認するに足る証拠がなく、被告人の右供述は前記諸証拠に照し措信出来ない。<要旨>被告人が本件物件盗難の時及場所に近接した時及場所において、本件物件を所持していたことは、被告人も認</要旨>めるところであつて之を他人から買受けたものだとの供述が不自然であつて信用出来ないものであると認められる以上被告人を窃盗犯人と断定することは経験則にも採証の法則にも違背しないものと云わねばならない。原判決がその列挙の証拠によつて原判示事実を認定したことに所論のような違法はない。それで刑事訴訟法第三百九十六条に従つて本件控訴を棄却することとした次第である。(裁判長判事柳田躬則判事藤井寛判事永見真人)

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