昭和42(オ)927 海岸更衣所建設請負工事代残金請求

裁判年月日・裁判所
昭和43年4月26日 最高裁判所第二小法廷 判決 破棄自判 東京高等裁判所 昭和42(ネ)8
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【DRY-RUN】主    文      原判決を破棄する。      上告人の控訴を却下する。      控訴費用は上告人の負担とし、上告費用は被上告人の負担とする。          理    由  職権により調査

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判決文本文904 文字)

主    文      原判決を破棄する。      上告人の控訴を却下する。      控訴費用は上告人の負担とし、上告費用は被上告人の負担とする。          理    由  職権により調査すれば、本件第一審判決は、昭和四一年一二月六日言い渡され、 同判決正本は同年一二月一七日上告人の訴訟代理人に送達され、上告人は、昭和四 二年一月四日控訴状を原裁判所に提出して控訴申立をしたものである。  しかしながら、本件控訴期間は、昭和四一年一二月三一日をもつて満了したもの というべきである。けだし、民訴法一五六条二項にいう一般の休日とは、法令が指 定している休日のみをいうのではなく、一般国民が慣行上休日としているものをも 包含すると解すべきではあるが(当裁判所昭和三二年(オ)第四三八号、同三三年 六月二日言渡大法廷判決、民集一二巻九号一二八一頁、昭和四一年(ク)第八八号、 同四三年一月三〇日第三小法廷決定参照)、一二月三一日は、いまだ一般国民がこ れを休日とする慣行が存するものとは認められないから、同日は、民訴法一五六条 二項にいう一般の休日に該当しないものと解するのが相当である。  従つて、右期間経過後たる昭和四二年一月四日に申し立てられた上告人の控訴は 不適法として却下すべきものであるところ、この点を看過して控訴棄却の本案判決 をした原判決は違法であり破棄を免れない。  よつて、民訴法四〇八条、九六条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2     裁判官    草   鹿   浅 之 介 - 1 -             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    色   川   幸 太 郎 - 2 -

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