昭和23(オ)42 仮処分命令取消申請

裁判年月日・裁判所
昭和23年11月9日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりであ る。

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判決文本文962 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  本件上告理由は別紙記載のとおりであつて、これに対する判断は次のとおりであ る。  本件において仮処分債務者たる被上告人は、仮処分により保全せらるべき実体上 の権利の存否及び仮処分の理由の有無を争つているのではなく、民事訴訟法第七百 五十九条の特別の事情のあることを主張して仮処分の取消を求めているのである。 従つてこれが当否を審理するについては、仮処分により保全せらるべき実体上の権 利の存否及び仮処分の理由の有無について判断する必要はなく、もつぱら仮処分取 消の特別事情の有無を判断すべきであり、且つこれを以て足るのである。而して原 審の認定した事実によれば、本件仮処分が維持されないことにより上告人の蒙るこ とあるべき損害は、結局金銭を以て償ひ得らけるものであることは明瞭だから、原 審が、被上告人において保証を立てることを条件として、該仮処分を取消す旨の第 一審判決を維持したのは結局正当である。  上告人の「本件田地を被上告人に返還すべき協定(賃貸借の解約)は、県知事の 許可がないから無効である」と云う主張は仮処分により保全せらるべき実体上の権 利の存否に関する論議であつて、本件仮処分取消の特別事情の有無に関係のない事 柄であるから、本件ではこれについて判断する必要はなく、原判決が右の主張を採 用しなかつたのは当然である。論旨は理由がない。  よつて、民事訴訟法第四百一条、第九十五条及び第八十九条により主文の如く判 決する。  以上は裁判官全員一致の意見である。 - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             - 1 -      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎             裁判官    井   上       登             裁判官    島           保             裁判官    河   村   又   介 - 2 -

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