昭和53(ク)483 増改築許可申立事件の決定に対してした抗告棄却の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和54年2月16日 最高裁判所第二小法廷 決定 棄却 東京高等裁判所 昭和53(ラ)271
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人田中稚子の抗告理由第一について  借地法八条ノ二の規定が憲法一四条に

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判決文本文948 文字)

主    文      本件抗告を棄却する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  抗告代理人田中稚子の抗告理由第一について  借地法八条ノ二の規定が憲法一四条に違反しないことは、当裁判所昭和三一年( オ)第三二六号同三五年二月一〇日大法廷判決・民集一四巻二号一三七頁の趣旨に 照らして明らかであり、また、右規定が憲法二九条に違反しないことは、当裁判所 の判例とするところである(当裁判所昭和五〇年(ク)第三六号同年七月一一日第 二小法廷決定・裁判集民事一一五号三七五頁。なお、当裁判所昭和二九年(オ)第 二三二号同三五年六月一五日大法廷判決・民集一四巻八号一三七六頁、昭和三四年 (オ)第五〇二号同三七年六月六日大法廷判決・民集一六巻七号一二六五頁参照)。 したがつて、借地法八条ノ二の規定が憲法一四条、二九条に違反する旨の所論は失 当である。  なお、ある法律関係が違憲であるか否かはこれに適用される当該法規が違憲であ るか否かの判断に即すべきものであり、その埒外においてその法規の属する法律全 体の違憲性を主張することが適法な特別抗告理由とならないものであることも、当 裁判所の判例とするところである(前記昭和三五年二月一〇日大法廷判決参照)。  論旨は、いずれも採用することができない。  同第二について  所論は、原決定の単なる法令違背の主張であつて、民訴法四一九条ノ二所定の適 法な特別抗告理由にあたらない。論旨は採用することができない。  よつて、民訴法八九条を適用し、主文のとおり決定する。    昭和五四年二月一六日 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林  裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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