【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡本尚一、同岡本拓の上告趣意第一点は憲法違反を主張するが憲法三七条 二項が裁判所は被告人又は弁護人から申請した証人
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡本尚一、同岡本拓の上告趣意第一点は憲法違反を主張するが憲法三七条二項が裁判所は被告人又は弁護人から申請した証人は不必要と思われる者まで悉く尋問しなければならないという趣旨でないことは既に当裁判所の判例とするところであるから論旨は理由がなく(昭和二三年(れ)第二三〇号同年七月二九日大法廷判決、同年(れ)第二九九号同年七月一七日第二小法廷判決各参照)同第二点は単なる訴訟法違反、事実誤認及び再審事由存在の主張であつて、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年八月一三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官霜山精一裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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