【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人中川信一郎の上告趣意並びに同鍛治利一の上告趣意の中第五点を除くその 余の論旨はすべて刑訴四〇五条所定の上告理由にあ
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人中川信一郎の上告趣意並びに同鍛治利一の上告趣意の中第五点を除くその余の論旨はすべて刑訴四〇五条所定の上告理由にあたらない。 弁護人鍛治利一の上告趣意第五点について、原判決は判示第一、第二事実を被告人に対する検事聴取書中の同人の供述記載、第一審第一回公判調書中の被告人の供述記載と判示の各押収物件の存在とを綜合してそれぞれこれを認定しているのであり、判示の各押収物件の存在を以て被告人が右各物件の存在を認識していたことの証拠とすることは毫も差支えないのであるから所論は既にその前提を欠き論旨の理由のないこと明らかである。 なお記録を精査しても刑訴四一一条に該当する事由は認められない。 よつて刑訴施行法三条の二刑訴四〇八条に従い全裁判官一致の意見で主文のとおり判決する。 昭和二六年一一月三〇日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判官谷村唯一郎- 1 -
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