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昭和47(あ)941 強盗致傷、公務執行妨害、窃盜

裁判所

昭和48年3月8日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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246 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人博田東平の上告趣意のうち、憲法三一条、三三条違反をいう点は、実質は単なる法令違反の主張に帰し、判例違反をいうものと解される点は、判例の具体的摘示を欠き、その余は、単なる法令違反の主張であつて、いずれも刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。よつて、同法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四八年三月八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官下田武三裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官岸盛一裁判官岸上康夫- 1 -

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