昭和49(す)23 管轄移転の請求

裁判年月日・裁判所
昭和49年3月7日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件管轄移転の請求を棄却する。          理    由  本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。  所論は、要するに、申立人は常習累犯窃盗被告事件について昭和四

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判決文本文476 文字)

主文 本件管轄移転の請求を棄却する。 理由 本件管轄移転の請求の理由は別紙のとおりである。 所論は、要するに、申立人は常習累犯窃盗被告事件について昭和四八年一〇月二三日名古屋地方裁判所において有罪判決の言渡を受け、同月二四日名古屋高等裁判所に控訴の申立をし、現に名古屋拘置所に在監中のものであるが、申立人が身柄を拘束されているため、刑事被告人としての諸権利(憲法三七条等の権利)の行使を著しく妨げられ、裁判所や裁判官に対する申述書の作成、その提出、証人との信書の交換等が自由にできない現状にあり、申立人の被告人としての防禦の準備と将来回復することの困難な損害を避けるため、ここに名古屋高等裁判所から東京高等裁判所に管轄移転の請求をするというのである。 しかし、所論は、刑訴法一七条所定の管轄移転の請求をすることができる事由にあたらないから、本件請求はこれを棄却すべきものとし、裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和四九年三月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岸上康夫裁判官大隅健一郎裁判官藤林益三裁判官下田武三裁判官岸盛一- 1 -

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