昭和31(ク)233 裁判官等忌避申立却下決定に対する抗告につきなした決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和31年9月14日 最高裁判所第二小法廷 決定 却下 大阪高等裁判所 昭和31(ラ)47
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文457 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴四一九条 ノ二に定められている抗告のみが右の場合に当る。ところが、本件抗告理由中、違 憲の文字を使用するが、その実質は、本件忌避申立の事由なしとする原決定の判断 を非難するに帰し、同条所定の場合に当らないと認められるから、本件抗告を不適 法として却下し、抗告費用は抗告人の負担とすべきものとし、主文のとおり決定す る。   昭和三一年九月一四日      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    小   谷   勝   重             裁判官    藤   田   八   郎             裁判官    谷   村   唯 一 郎             裁判官    池   田       克 - 1 -

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