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昭和38(し)48 証拠決定に対する異議申立棄却決定に対する特別抗告

裁判所

昭和38年12月24日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 京都地方裁判所

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637 文字

主文 本件特別抗告を棄却する。理由 本件特別抗告の趣意は別紙のとおりである。所論は要するに、京都地方裁判所は、被告人A外四名に対する暴力行為等処罰ニ関スル法律違反被告事件に関し、昭和三八年九月二五日、検察官申請の証人Bを公判期日外で高知地方裁判所において尋問する旨の決定をしたので、右被告人等の弁護人である申立人等において、右決定に対し異議の申立をしたところ、京都地方裁判所は、同年一〇月八日これを棄却する旨の決定をした。しかし右異議申立棄却決定は、憲法八二条二項但書及び三七条一、二項の規定に違反するというにある。しかしながら本件証拠調に関する異議申立棄却決定の如き「訴訟手続に関し判決前にした決定」は刑訴四三三条一項にいわゆる「この法律により不服を申し立てることができない決定」に当らないものである(昭和二六年(し)第七一号、同二八年一二月二二日大法廷決定、集七巻一三号二五九五頁、昭和二九年〇第三七号、同年一〇月八日第三小法廷決定、集八巻一〇号一五八八頁、昭和三二年(し)第五五号、同三三年四月一八日第二小法廷決定、集一二巻六号一一〇九頁各参照)。従つて所論憲法違反の主張につき判断するまでもなく、本件特別抗告は不適法として棄却すべきものである。よつて刑訴四三四条、四二六条一項により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三八年一二月二四日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官横田正俊裁判官石坂修一- 1 -裁判官五鬼上堅磐- 2 - 修一 裁判官五鬼上堅磐

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