昭和52(ク)249 裁判官忌避申立却下の決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和52年12月1日 最高裁判所第三小法廷 決定 却下 福岡高等裁判所 昭和52(ウ)93
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告

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判決文本文636 文字)

主    文      本件抗告を却下する。      抗告費用は抗告人の負担とする。          理    由  最高裁判所が抗告に関して裁判権をもつのは、訴訟法において特に最高裁判所に 抗告を申し立てることを許した場合に限られ、民事事件については、民訴法四一九 条ノ二に定められている抗告のみが右の場合にあたる。ところが、本件抗告理由は、 違憲をいうが、その実質は、抗告人の本件忌避申立を排斥した原決定の違法、不当 を主張するものにすぎない。所論民訴法三九条は除斥又は忌避についての裁判機関 を定めたものにすぎず、裁判官が所論憲法七六条所定の良心に従つた裁判をするか どうかとはなんら関係がないのであるから、右民訴法三九条が憲法の右規定に違反 する旨の所論違憲の主張は、その前提を欠く。したがつて、本件抗告は民訴法四一 九条ノ二所定の場合にあたらないと認められるから、本件抗告を不適法として却下 し、抗告費用は抗告人に負担させることとし、主文のとおり決定する。    昭和五二年一二月一日      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    江 里 口   清   雄             裁判官    天   野   武   一             裁判官    高   辻   正   己             裁判官    服   部   高   顯             裁判官    環       昌   一 - 1 -

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