主文 本件抗告を棄却する。 理由 検察官の本件処分は,刑事確定訴訟記録法8条1項にいう「閲覧に関する処分」に当たらないから,本件準抗告の申立てが不適法であるとした原決定は,正当である。したがって,これが適法であることを前提とする本件抗告の申立ても不適法である。 よって,刑訴法434条,426条1項により,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり決定する。 (裁判長裁判官深澤武久裁判官井嶋一友裁判官藤井正雄裁判官町田顯裁判官横尾和子)- 1 -
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