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昭和27(オ)1069 家屋明渡等請求

裁判所

昭和29年7月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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460 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人等の負担とする。理由 論旨第一点、第二点、第四点、第五点及び第六点前段は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であつて、すべて「最高裁判所における民事上告事件の審判の特例に関する法律」(昭和二五年五月四日法律一三八号)一号乃至三号のいずれにも該当せず、又同法にいわゆる「法令の解釈に関する重要な主張を含む」ものと認められない。同第三点は法令違反をいうが、原審の認定した事実関係の下において、本件更新拒絶が正当の理由あるものであるとした原審の判断は当裁判所も是認できるから、所論は採用できない。同第六点後段は法令違反をいうが、造作買取代金債権は、造作に関して生じた債権で、建物に関して生じた債権でないと解するを相当とし(昭和二八年(オ)七五五号、同二九年一月一四日第一小法廷判決、集八巻一号一六頁参照)、所論は理由がない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔- 1 -

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