昭和52(行ツ)62 法人税更正処分取消

裁判年月日・裁判所
昭和56年7月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和49(行コ)15
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人酒見哲郎、同田中実の上告理由第一点及び第三点について  被上告人が本

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判決文本文1,512 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人酒見哲郎、同田中実の上告理由第一点及び第三点について  被上告人が本件追加主張を準備手続において提出しなかつたのはその故意又は重 大な過失によるものではないとし、また、準備手続終結後の口頭弁論において被上 告人に本件追加主張の提出を許しても訴訟を著しく遅滞させることにはならないと した原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係及び記録に現われた本件訴訟の経過 に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、 採用することができない。  同第二点及び第三点について  論旨は、要するに、被上告人の本件追加主張は本件更正処分の通知書に附記され た更正の理由とは異なる新たな事実を内容とするものであつて、これを本件更正処 分の適否に関する攻撃防禦方法としてその取消訴訟である本件訴訟において提出す ることは許されないものと解すべきところ、被上告人が本件追加主張を提出するこ とは妨げないとした原判決は、当裁判所昭和四三年(行ツ)第六一号同四七年一二 月五日第三小法廷判決・民集二六巻一〇号一七九五頁に違背し、法令の解釈適用を 誤つたものである、というのである。  そこで検討するに、原審が適法に確定したところによれば、(一) 宅地の分譲販 売等を業とする上告人は、本件係争事業年度において本件不動産を七六〇〇万九六 〇〇円で取得しこれを七〇〇〇万円で販売したものとして、右事業年度の法人税に つき青色申告書による確定申告をした、(二) これに対して、被上告人は、本件不 動産の取得価額は六〇〇〇万円であるとして、他の理由とともにこれを更正の理由 - 1 - として更正通知書に附記し、本件更正処分をした、(三) ところが、被上告人は、 本訴における 、被上告人は、本件不 動産の取得価額は六〇〇〇万円であるとして、他の理由とともにこれを更正の理由 - 1 - として更正通知書に附記し、本件更正処分をした、(三) ところが、被上告人は、 本訴における本件更正処分の適否に関する新たな攻撃防禦方法として、仮に本件不 動産の取得価額が七六〇〇万九六〇〇円であるとしても、その販売価額は九四五〇 万円であるから、いずれにしても本件更正処分は適法であるとの趣旨の本件追加主 張をした、というのであつて、このような場合に被上告人に本件追加主張の提出を 許しても、右更正処分を争うにつき被処分者たる上告人に格別の不利益を与えるも のではないから、一般的に青色申告書による申告についてした更正処分の取消訴訟 において更正の理由とは異なるいかなる事実をも主張することができると解すべき かどうかはともかく、被上告人が本件追加主張を提出することは妨げないとした原 審の判断は、結論において正当として是認することができる。そして、右のように 解しても、所論引用の判例の趣旨に反するものではない。原判決に所論の違法はな く、論旨は採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    伊   藤   正   己             裁判官    環       昌   一             裁判官    横   井   大   三             裁判官    寺   田   治   郎 - 2 - 2 -

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