昭和24(わ)484 金融緊急措置令並に経済罰則の整備に関する法律違反被告事件

裁判年月日・裁判所
昭和25年2月10日 東京高等裁判所 棄却
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【DRY-RUN】主    文      本件上告は之を棄却する。          理    由  弁護人坂本英雄上告論旨第一点について。  原審第四回公判期日と同第五回公判期日との間に十五日以上経過しているに拘ら

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判決文本文1,550 文字)

主文 本件上告は之を棄却する。 理由 弁護人坂本英雄上告論旨第一点について。 原審第四回公判期日と同第五回公判期日との間に十五日以上経過しているに拘らず第五回公判廷で審理更新の手続をとらなかつたことは記録に徴し明白である。しかしそれは原審において刑事訴訟規則施行規則第三条第三号によつて右公判手続を更新する必要を認めなかつたによるものと解するを相当とする。刑事訴訟規則施行規則第一条によると刑事訴訟規則はその施行前に公訴の提起のあつた事件(以下旧法事件と称する)については適用されないことは所論の通りであるが、そのために同施行規則第三条第三号が旧法事件たる本件に適用で<要旨第一>きないということはない。そもそも旧刑事訴訟法が改正せられるに当つては、刑事訴訟手続に関し法律を以て</要旨第一>規定することを要するものについて新刑事訴訟法が生れ、そのこれを必要としないものについて刑事訴訟規則が制定せられたのであるが十五日以上開廷しなかつた場合の公判手続の更新については、旧刑事訴訟法には常にこれを必要とする旨の規定(第三百五十三条)があつたけれども、新刑事訴訟法は法律によつて其の規定を設ける必要を認めないとしその結果刑事訴訟規則第二百十三条第二項で開廷後長時間にわたり開廷しなかつた場合において、必要があると認めるときは公判手続を更新することができる旨を規定したものである。而して右訴訟規則は旧法事件については適用されないことは前述の通りであるから、他に何等の経過規定がないときには、旧法事件については新法施行後も右手続の更新を要することとなる。しかし斯くては刑事訴訟法改正の前示趣旨に反するから、右施行規則第三条第三号で前示の様な経過規定を設けたものと解するを相当とする。 即ち右施行規則の条項は刑事訴訟規則の 続の更新を要することとなる。しかし斯くては刑事訴訟法改正の前示趣旨に反するから、右施行規則第三条第三号で前示の様な経過規定を設けたものと解するを相当とする。 即ち右施行規則の条項は刑事訴訟規則の施行に関連するものであるから、その施行規則として有効なことは論を俟たない。刑事訴訟規則が旧法事件たる本件に適用されないからその施行規則も亦本件に適用されないとの所論は右の実質論理を無視した形式論であつて之を採用するに足らない。同じく形式論理で謂うならば右施行規則も亦最高裁判所の規則であるから刑事訴訟法施行法第十三条により旧法事件について規定することができ<要旨第二>る筈である。尚本件の様な場合における公判手続の更新については新法はその規定を最高裁判所の規則に仕し</要旨第二>ていることは前述の通りであるから前示刑事訴訟規則第二百十三条第二項は違憲ではない。従つて右条項の趣旨と新刑事訴訟法の精神によつて旧法事件の公判審理の更新について経過的事項を規定した前示施行規則の条項も違憲でない。論旨は理由がない。 同論旨第二点について。 原判決擬律の部に金融緊急措置令第十条とあるのは原判示事実に対照せしめるときは第十一条を誤記したものであることは明白である。又原判示金融緊急措置令違反の罪はその法定刑よりみて業務上横領罪に包含せらるべきであるとの所論は同令第十条を前提とするものであると思われるが同条は本件には適用がないから所論は採用し難い。而して右二罪は罪質を異にする数罪であるからその間に想像的競合の関係を認めた原判決は正当である。論旨は理由がない。 仍つて刑事訴訟法第四百四十六条によつて主文の通り判決する。 (裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事仁科恒彦) 主文 事訴訟法第四百四十六条によつて主文の通り判決する。 (裁判長判事佐伯顕二判事久礼田益喜判事仁科恒彦)

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