【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人綾川武治の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は量刑不当の主張を出で ないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らな
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人綾川武治の上告趣意は違憲をいうけれどその実質は量刑不当の主張を出でないものであつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。(憲法三七条一項にいわゆる「公平な裁判所の裁判」とはその組織、構成において偏頗の虞のない裁判所の裁判を意味するものであり、同条項は必ずしも裁判の公平そのものを保障したものでないと解すべきこと、またたとえ裁判手続が迅速になされなかつたとしても、その一事を捉えて上告理由となし得ないものであることは、当裁判所大法廷の屡次の判例で明白である。)また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二九年三月四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官岩松三郎裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官入江俊郎- 1 -
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