平成4(オ)1077 保証債務

裁判年月日・裁判所
平成5年4月22日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 平成3(ネ)4100
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判決文本文291 文字)

主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告代理人中嶋一麿、同三枝久、同渡辺敏の上告理由について仮差押えは民法四三四条の「履行ノ請求」に含まれないとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。右判断は所論引用の大審院判例のいずれにも抵触するものではない。論旨は、独自の見解に基づいて原判決を非難するものにすぎず、採用することができない。 よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官三好達裁判官大堀誠一裁判官味村治裁判官小野幹雄- 1 -

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