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昭和29(あ)243 賍物故買

裁判所

昭和30年11月29日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 広島高等裁判所

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398 文字

主文 本件上告を棄却する。当審における訴訟費用は被告人の負担とする。理由 弁護人江尻平八郎の上告趣意は、違憲をいうが第一審判決挙示の証拠特に第一審証人A、同Bの各証言及び被告人の副検事に対する第三回供述調書を綜合すれば本件賍物知情の点を認定し得ること原判示のとおりであつて所論のように単なる推測によつて犯罪事実を認定したものではないから憲法一四条、三七条違反の主張はその前提を欠き、また被告人に対し刑の執行猶予の言渡をしないことが直ちに憲法三六条に違反しないこと当裁判所屡次の判例とするところであるからこの点の論旨は採用し難い。また記録を調べても刑訴四一一条を適用すべきものとは認められない。よつて同四一四条、三八六条一項三号、一八一条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。昭和三〇年一一月二九日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官小林俊三裁判官島保裁判官河村又介裁判官垂水克己- 1 -

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