主文 本件上告を棄却する。理由 被告人本人の上告趣意は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。弁護人伊藤敬壽の上告趣意第一点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第二点は、判例違反をいうが、引用の各判例はいずれも事案を異にし本件に適切でなく、同第三点は、判例違反をいう点を含めて、その実質は単なる法令違反の主張にすぎず、同第四点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であり、同第五点は、憲法三八条一項違反及び判例違反をいう点を含めて、実質は、すべて単なる法令違反、量刑不当の主張にすぎず、いずれも適法な上告理由にあたらない。なお、鳥獣保護及狩猟ニ関スル法律一五条の規定は、その手段において人畜に危険の及ぶおそれの高度な猟法を禁止したものであり、被告人が本件据銃をしたこと自体によつて同条違反の罪が成立するとした原判断は、正当である。弁護人富岡秀夫の上告趣意は、憲法三七条一項違反をいうが、その実質は事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和五三年二月三日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官高辻正己裁判官天野武一裁判官江里口清雄- 1 -裁判官服部高顯裁判官環昌一- 2 - 部高顕裁判官環昌一
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