昭和23(つ)5 高等裁判所のなした上告申立棄却決定に対する抗告

裁判年月日・裁判所
昭和23年6月22日 最高裁判所第三小法廷 決定 棄却 札幌高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件抗告を棄却する。          理    由  弁護人高岡次郎の本件抗告申立の要旨は別紙記載のとおりである。  しかし裁判所法第七条によれば、最高裁判所は上告の外には、

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判決文本文361 文字)

主文本件抗告を棄却する。 理由弁護人高岡次郎の本件抗告申立の要旨は別紙記載のとおりである。 しかし裁判所法第七条によれば、最高裁判所は上告の外には、刑事訴訟法の応急的措置に関する法律第十八条のように訴訟法において特に定める抗告について裁判権があるだけであつて、本件のように、その他の高等裁判所の決定及び命令に対して抗告を申立てることは右裁判所法第七条によつて許されない(当裁判所昭和二二年(つ)第三号、同二十三年一月三十日第三小法廷決定参照)のであるから、本件抗告はこれを不適法として棄却すべきものである。 よつて刑事訴訟法第四百六十六条に従ひ主文のとおり決定する。 以上は裁判官全員の一致した意見である。 昭和二十三年六月二十二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷川太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 1 -

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