【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、右は原審において何ら 主張判断を経ていないことが記録上明らかであるか
主文本件上告を棄却する。 理由弁護人加藤礼敏の上告趣意第一点は、判例違反をいうが、右は原審において何ら主張判断を経ていないことが記録上明らかであるから、不適法であり(第一審判決は、その法令の適用において、判示銃砲刀剣類等所持取締法違反の罪と火薬類取締法違反の罪との関係につき刑法五四条一項前段を適用していない違法があるが、結局同法一〇条を適用して重い銃砲刀剣類等所持取締法違反の罪の刑によつて被告人を処断していることが判文上明らかであるから、右違法は何ら判決に影響を及ぼすものでなく、従つて、原判決がこの点につき何らの判断をも示さなかつたことも、違法とは認められない。)、同第二点は、量刑不当の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由に当らない。また、記録を調べても、同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年一〇月二六日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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