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主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人田中泰岩の上告理由について。原判決は、被上告人(被控訴人)の代理人たるD並びにEにおいて上告人(控訴人)の供託した所論の六万三〇〇〇円を受領したが、これを賃料相当の損害金として受領する趣旨であつたとの事実を認定したものであるから、右の事実によつても被上告人において上告人の本件家屋の継続使用につき異議がなかつたものとすることができず、結局上告人被上告人間の本件家屋賃貸借契約につき借家法第二条第二項、第三条の類推適用を認めなかつた原審の判断は正当であり、上告人のなした所論弁済供託の効力あるいは賃料提供の効力の有無を論ずる必要がない。論旨は採用できない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官柏原語六裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐裁判官横田正俊裁判官田中二郎- 1 -
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