【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人佐藤一平の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴 法四〇五条の上告理由にあたらない(立候補の意思
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人佐藤一平の上告趣意は、単なる法令違反、事実誤認の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない(立候補の意思を有する者もしくはその者のために選挙運動をする者が立候補届出前に投票買収等の選挙運動をしたときは、直ちに公職選挙法二二一条の罪および同一二九条違反の罪が成立し、右立候補の意思を有した者が、後にこれを断念し、立候補の届出をしなかつたとしても、すでに成立した右犯罪の成立に影響を及ぼさないとした原判断は相当である)。 また、記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和四二年三月三日最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外裁判官色川幸太郎- 1 -
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