【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上 告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岡部秀温の上告趣意は、単なる法令違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。 (なお、本件の如き場合に、刑法施行法三条三項の適用を明示しなくとも、判決破棄の事由とならないことは、当裁判所昭和二四年(れ)第一八九三号同年一二月一五日第一小法廷の判決参照)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二七年九月一八日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官真野毅裁判官斎藤悠輔裁判官岩松三郎- 1 -
▼ クリックして全文を表示