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昭和35(オ)1367 家屋明渡等請求

裁判所

昭和36年10月31日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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404 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人加藤義則、同福永滋の上告理由について。上告人が、被上告人に対し訴外Dが負担する本件家屋賃貸借終了の場合の家屋明渡義務につき連帯保証をなしていることは、所論甲一号証の条項からも明らかである。かかる場合には、上告人は右家屋明渡義務不履行に基く損害金の支払債務を免れえないこともいうまでもない(最高裁昭和二八年(オ)第一一五八号、昭和三〇年一〇月二八日第二小法廷判決、集九巻一一号一七四八頁、大審院昭和一二年(オ)第一五八一号、昭和一三年一月三一日民一部判決、民集一七巻一号二七頁参照)。所論は、右と異る独自の見解を主張するもので、採ることを得ない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官河村又介裁判官垂水克己裁判官高橋潔裁判官石坂修一裁判官五鬼上堅磐- 1 -

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