昭和51(オ)805 建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年12月14日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 大阪高等裁判所 昭和50(ネ)491
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判決文本文394 文字)

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人小牧英夫、同大音師建三、同宮後恵喜の上告理由について賃貸人が賃料延滞を理由として土地賃貸借契約を解除するには、賃借人に対して催告すれば足り、地上建物の借家人に対して右延滞賃料の支払の機会を与えなければならないものではない。原審が適法に確定した事実関係によれば、被上告人の本件契約の解除権の行使が権利の濫用にあたるものということができないとした原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、ひつきよう、独自の見解を主張し、原判決を論難するものにすぎず、採用することができない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官環昌一裁判官天野武一裁判官江里口清雄裁判官高辻正己裁判官服部高顯- 1 -

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