昭和42(行ツ)79 農地買収処分無効確認、所有権確認請求

裁判年月日・裁判所
昭和45年2月17日 最高裁判所第三小法廷 判決 棄却 札幌高等裁判所 昭和40(行コ)4
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉之原舜一の上告理由について。  論旨は、まず、上告人の被上告人知事

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判決文本文878 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担とする。          理    由  上告代理人杉之原舜一の上告理由について。  論旨は、まず、上告人の被上告人知事に対する買収処分無効確認の訴につき、そ の利益を欠くとした原判決を非難するのであるが、買収農地の売渡を受けた者が当 該農地の所有権を時効取得したときは、右農地の被買収者は、買収処分の無効確認 を求める訴の利益を有しないこと、また、行政処分が違法であることを理由として 損害賠償を請求するについては、あらかじめ右処分の取消または無効確認の判決を えなければならないものでないことは、すでに当裁判所の判例とするところである (昭和三七年(オ)第一四〇三号同三九年一〇月二〇日第三小法廷判決、民集一八 巻八号一七四〇頁、昭和三五年(オ)第二四八号同三六年四月二一日第二小法廷判 決、民集一五巻四号八五〇頁参照)。原判決(その引用する一審判決を含む。)は、 措辞適切を欠く嫌いがあるが、これと同趣旨に出たものであることが明らかで、け つきよく、正当であり、論旨は、採用できない。  次に、論旨は、原判決に民法一八五条、一七七条に関する解釈適用の誤りがある と主張するが、論旨は独自の見解で、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の とおり判決する。      最高裁判所第三小法廷          裁判長裁判官    関   根   小   郷             裁判官    田   中   二   郎             裁判官    下   村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -  村   三   郎 - 1 -             裁判官    松   本   正   雄             裁判官    飯   村   義   美 - 2 -

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