【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田勇助の上告趣意について。 所論は、原判決に対する上告理由として、罰金額を量定する標準となる事実の誤 認並びに
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田勇助の上告趣意について。 所論は、原判決に対する上告理由として、罰金額を量定する標準となる事実の誤認並びに量刑の不当を主張するものであるから、明らかに刑訴四〇五条に当らないし、また、同四一一条を適用すべきものとも認められない。 よつて、同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二五年一一月九日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官齋藤悠輔裁判官澤田竹治郎裁判官岩松三郎- 1 -
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