【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理 由 弁護人藤井光春の上告趣意中違憲(三八条三項)をいう点は、記録によれ
主文 本件上告を棄却する。 当審における訴訟費用は被告人の負担とする。 理由 弁護人藤井光春の上告趣意中違憲(三八条三項)をいう点は、記録によれば、被告人は、第一審公判廷において、所論宣誓の事実を自白しているところ、判決裁判所の公判廷における被告人の自白は、憲法三八条三項にいわゆる「本人の自白」に含まれないとするのは、既に当裁判所の屡次の判例(昭和二三年(れ)第一六八号、同年七月二九日大法廷判決、集二巻九号一〇一二頁、昭和二六年(れ)第一一八五号、同年一二月一九日大法廷判決、集五巻一三号二五三五頁、昭和二六年(れ)第二四九五号、同二七年六月二五日大法廷判決、集六巻六号八〇六頁)とするところであるから、所論は理由がなく、その余は単なる法令違反、事実誤認の主張であり、被告人本人の上告趣意は事実誤認の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。 また、記録を調べても、刑訴法四一一条を適用すべきものとは認められない。 よつて、同法四〇八条、一八一条一項本文により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和四三年七月二五日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -
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