【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人岩松孝雄の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴四 〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人岩松孝雄の上告趣意は、単なる法令違反若しくは量刑不当の主張で刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない(所論第一点摘記の条文は昭和二七年五月三一日農林、運輸省令第二号により改正された、食糧管理法施行規則四一条であるが、第一審判決適用の同規則四一条は、本件犯行当時に適用のある、昭和二六年六月三〇日農林省令第四四号による改正前のものであることは明白である。従つて第一審判決には所論の如き法令違反はない)。 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年五月一二日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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