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昭和30(オ)584 建物賃借権確認請求

裁判所

昭和31年9月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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378 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人佐藤哲郎上告理由第一、二点について。原判決が認定した事実によれば、本件裁判上の和解による賃貸借を以て一時使用の目的のものであること明らかなものとする原判示を肯認し得るから第一点一、三および第二点の所論は理由がない。第一点二の所論は、本件裁判上の和解による賃貸借成立前の契約の終了に関するものにすぎず、その故を以て原判決に所論の違法があるとはいえない。同第三点について。所論の甲第四六号証および乙第一一号証があるからといつて、これが為原判決に民訴三一六条を適用しない違法があるとすることはできない。論旨は理由がない。よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い裁判官全員の一致で主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官栗山茂裁判官小谷勝重裁判官谷村唯一郎裁判官池田克- 1 -

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