【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理 由 上告人A代理人高木郁哉上告理由第一点について。 論旨は原判決は上告人のみだり
主文 本件上告を棄却する。 上告費用は上告人の負担とする。 理由 上告人A代理人高木郁哉上告理由第一点について。 論旨は原判決は上告人のみだりに左転したものではないとの主張に対し、上告人の主張を十分に理解しないで判断を加えたものであつて理由不備若しくは理由齟齬の違法があるというのである。しかし、原判決は「Aは相手船が大型の連絡船であることを承知しているので、その動静には十分注意していたものと認むべく」とし丙第一二号証ノ一を引用して「D丸船長Aに出港船として執るべき態度についての自覚なく、却つて雑種船としての行動を執らんとし、他船の前面において左転避譲せんとしたものであることを窺うことができる」と判示しているのであつて、所論のような違法はない。論旨は上告人がE丸の右転によつて両船の航過距離が一屑小さくなるべきことを論証したのに対し、原判決はこの点に関する判断をしていないと言うのであるが、E丸が右転したことによつて、上告人が左転したことが正当となる理由もないのであつて、所論は上告人の責任に何等関係がなく、理由がない。 同第二点について。 論旨は上告人AはE丸の転針に気がつく筈がないというのであるが、原判決はこの点に関し「その動静には十分に注意していたものと認むべく、従つて同船の方位の替ること及び針路は十分に認めた筈である。」と判示している。右認定が経験則に反するものとは認められないのであつて論旨に理由はない。 同第三点について。 原判決が「Aは出航船として執るべき態度についての自覚なく」と判示したのに対し、論旨は船舶衝突事件の審理にあたつては船長の自覚の有無を問う必要はなく、- 1 -現実にあらわれた船の行動が航法の規定の要求するところに合致しておれば足りるというのである。しかし 示したのに対し、論旨は船舶衝突事件の審理にあたつては船長の自覚の有無を問う必要はなく、- 1 -現実にあらわれた船の行動が航法の規定の要求するところに合致しておれば足りるというのである。しかし原判決が上告人の自覚について説明を加えているのは、上告人に自覚のなかつた点をのみ処罰の理由としているのではなく、自覚を欠いた結果として航法の規定に違反して濫りに左転したことについて責任があるとしているのであつて、原判決に所論のような違法はない。 論旨はまた、原判決が一方において、出港船であるD丸の左転は開港港則施行規則一〇条によつて予期されている行動であることを是認しながら、しかも上告人の転針を「濫りに、として非難したのは理由に齟齬がある」というのである。しかし原判決は右規則一〇条の制定の趣旨を説明して、出港船は港内の種々な方向から出港する場合があり、従つて港口附近において針路を転ずる必要も多いであろうから、かかる特殊の場合の衝突予防の方法として制定されたものであるとし、E丸はこの規定に従うべき義務があつたと判示しただけであつて、本件の場合においてD丸が左転したことが右の規定によつて許された正当の措置であつたと判示しているのではないから、原判決には所論のような理由齟齬はなく、論旨は理由がない。 同第四点について。 論旨は、原判決が、FはD丸を烏賊釣船と思つたものであると認定したことを非難するけれども、Fの供述その他原判決の挙示する証拠によつてそのような認定をすることが経験則に反するとは云い得ない。論旨は結局原判決の事実認定を非難することに帰するから、採用することができない。 同第五点について。 原判決がD丸が成規の白燈を掲げていても、なお且つFがこれを烏賊釣船と判断したと認むべき資料もないと判示したのに対し、論旨は資料がないのではなく原審 、採用することができない。 同第五点について。 原判決がD丸が成規の白燈を掲げていても、なお且つFがこれを烏賊釣船と判断したと認むべき資料もないと判示したのに対し、論旨は資料がないのではなく原審が資料を遺脱したものであるとし、Fのa地方海員審判所における供述を引用するのであるが、右供述はFがD丸の替り具合と当時烏賊釣船が盛んであつたからD丸- 2 -を烏賊釣船であると判断した旨供述しているに過ぎず、白燈を掲げていてもこれを誤認したかどうかについては全く言及していない。原判決は或はD丸が白燈を掲げておれば誤認しなかつたかも知れないとし、これを否定すべき資料もないとしているのであつて、原判決に所論のような違法はない。 同第六点について。 論旨は被上告人が上告人の免状を一ヶ月停止することは甚しく失当であり、これを是認した原判決は違法であるというのであるが、原判決の判示するとおり上告人に過失がある以上本件懲戒が度に過ぎた違法があるとは言えないのであつて論旨に理由はない。 よつて民訴四〇一条、九五条、八九条に従い主文のとおり判決する。 この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。 最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官長谷州太一郎裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介- 3 -
▼ クリックして全文を表示