【DRY-RUN】主 文 本件抗告を棄却する。 理 由 本件抗告の趣意のうち、刑訴法八九条三号の違憲をいう点は、常習性の有無や犯 罪の軽重を基準としていわゆる権利保釈の除外事由
主文 本件抗告を棄却する。 理由 本件抗告の趣意のうち、刑訴法八九条三号の違憲をいう点は、常習性の有無や犯罪の軽重を基準としていわゆる権利保釈の除外事由をどのように定めるかは、立法政策の問題であつて、憲法適否の問題ではないから、所論は前提を欠き、その余の違憲をいう点は、実質において単なる法令違反の主張であつて、同法四三三条の抗告理由に当たらない。 よつて、同法四三四条、四二六条一項により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。 昭和六三年一二月一六日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官大堀誠一裁判官角田禮次郎裁判官大内恒夫裁判官佐藤哲郎裁判官四ツ谷巖- 1 -
▼ クリックして全文を表示