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昭和40(オ)434 請求異議

裁判所

昭和40年7月29日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和38(ネ)2404

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345 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人別府祐六の上告理由について。原判決原本には適式な裁判官の署名押印の存することは明らかであり、しかして、控訴審の判決原本は、上告の有無にかかわらず常にその庁に保存し、上告の提起あるときは、訴訟記録に判決正本を添付して上告審に送付すべきものである(昭和二五年一月二六日第一小法廷判決、民集四巻一号一一頁参照)から、本件訴訟記録に原判決原本の添付のないことは違法でなく、その他原判決には何等所論の違法はない。それ故、論旨は採るを得ない。よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官松田二郎裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官岩田誠- 1 -

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