昭和51(行ツ)37 第二次納税義務告知処分取消請求

裁判年月日・裁判所
昭和51年10月8日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所 昭和50(行コ)17
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担する。          理    由  上告代理人嶋田敬の上告理由について  国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」

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判決文本文1,053 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人の負担する。          理    由  上告代理人嶋田敬の上告理由について  国税徴収法三九条にいう「受けた利益の限度」の額は、当該受益の時を基準とし て算定すべきものであるから、その算定上受益財産の価額から控除すべき出捐は、 右受益の時においてその存否及び数額が法律上客観的に確定しているものであるこ とを要すると解するのが相当である。しかるところ、受益財産の取得により課され る道府県民税及び市町村民税は、当該財産の取得による所得のみならず、その年中 に生じた他の所得及び損失等との関連において課税標準及び税額が異動するもので あつて、受益の時においてはその納税義務の存否及び数額を法律上客観的に確定す ることができないものであるから、たとえその後に右税額が確定しこれを納付した としても、その納付税額は、前記「受けた利益の限度」の額の算定にあたり、これ を受益財産の価額から控除すべきものではないといわなければならない。国税徴収 法の前記規定が、滞納国税の徴収を確保するため、滞納者の親族その他の特殊関係 者に対し、その受けた利益が現存しなくてもなお「受けた利益の限度」において第 二次納税義務を負わせている趣旨にかんがみれば、右のように解したからといつて、 所論のいうように特殊関係者に対して不合理な税負担を強いるものであるとするこ とはできない。それゆえ、これと同旨の原審の判断は正当であつて、原判決に所論 の違法はない。論旨は、右と異なる見地に立つて原判決を非難するものにすぎず、 採用することができない。  よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官      よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官 全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 - 1 -      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    吉   田       豊             裁判官    岡   原   昌   男             裁判官    大   塚   喜 一 郎             裁判官    本   林       讓             裁判官    栗   本   一   夫 - 2 -

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