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昭和39(オ)180 貸金請求(本訴)、借用証書返還等請求(反訴)

裁判所

昭和39年9月25日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所

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689 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人の負担とする。理由 上告代理人手代木隆吉、同岡田介一の上告理由の冒頭の論旨について。再開申請の許否は裁判所の裁量に属するものであり、その申請を容れなかつたことにより何らの違法もきたさないから(昭和二三年(オ)第七号昭和二三年四月一七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)、所論は採用するに足らない。同第一について。所論は、原判決に挙証責任分配の法則適用の違背があるというが、その言わんとするところ、原審の釈明権不行使の違法にあると見られるが、記録に徴し、原審に所論違法はなく、所論の実質はひつきょう、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実の認定を非難するに帰着し、採用できない。同第二について。所論指摘の点の原審認定は、挙示の証拠関係に照して肯認できる。所論は原判決の論理法則、経験法則の違背をいい、理由不備ないし理由そごをいうが、右原審の認定に関しその専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を云々するにすぎず、採用できない。また、証拠の排斥については、その理由を一々具体的に判示することを要しないことは、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁参照)であり、所論挙示の判例は本件に適切でないから、右論旨も採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷- 1 -裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官 奥野健一裁判官山田作之助裁判官草鹿浅之介裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 2 -

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