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昭和37(オ)1277 建物収去、土地明渡請求

裁判所

昭和39年3月13日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所

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321 文字

主文 本件上告を棄却する。上告費用は上告人らの負担とする。理由 上告代理人戸田善一郎の上告理由第一点、第二点について。被上告人の上告人Aに対する本件土地賃貸借契約解除が権利の濫用にあたらない旨および被上告人のした本件土地の賃料値上請求額が相当賃料である旨の所論原判示判断は、原判決(その引用する第一審判決を含む。)が確定した事実関係ならびに挙示の証拠関係から首肯するに足りる。論旨は、独自の法律的見解に立脚して原判決を非難するものであつて、採用できない。よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり判決する。最高裁判所第二小法廷裁判長裁判官奥野健一裁判官山田作之助裁判官城戸芳彦裁判官石田和外- 1 -

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