昭和38(オ)625 所有権移転登記等抹消登記並びに建物収去土地明渡請求

裁判年月日・裁判所
昭和40年5月28日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 名古屋高等裁判所 昭和36(ネ)559
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人Aの負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点および第四点について。  Dが被相

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判決文本文923 文字)

主    文      本件上告を棄却する。      上告費用は上告人Aの負担とする。          理    由  上告代理人田中一男の上告理由第一点、第二点および第四点について。  Dが被相続人Eの遺産につき単独相続人であると早合点し、これを自己の単独財 産として管理支配を続け、もつてEの遺産相続を僣称した旨の原判決の事実認定は、 原判決挙示の証拠により肯定できる。所論は、僣称の相手方たる正当相続人におい て、遺産相続を僣称されていることを認識し、あるいは認識できる状態になければ 遺産相続の僣称がありえず、従つてまた、相続回復請求権の消滅時効も進行しない と論ずるが、独自の見解であつて採用できない。原判決に所論の違法がなく、論旨 は採用できない。  同第三点および第四点について。  旧民法九六六条、九九三条(民法八八四条)の相続回復請求権の二〇年の時効は、 真正相続人が死亡して第二次の相続が開始し、さらに数次の相続が行われた場合で も、当初の被相続人死亡の時より起算して二〇年を経過したときに完成すると解す べきこと当裁判所の判例とするところである(当裁判所昭和三七年(オ)第一二五 八号昭和三九年二月二七日第一小法廷判決、判例集一八巻二号三八五頁参照)。所 論は、右と異る見解をもつて原判決を非難するものであるから、採用できない。  よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、 主文のとおり判決する。      最高裁判所第二小法廷          裁判長裁判官    奥   野   健   一             裁判官    山   田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    田   作 之 助 - 1 -             裁判官    草   鹿   浅 之 介             裁判官    城   戸   芳   彦             裁判官    石   田   和   外 - 2 -

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