【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人柴田久雄の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三 八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでない
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人柴田久雄の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その余の点は、事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらない。 よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。 昭和五七年一〇月七日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官谷口正孝裁判官団藤重光裁判官藤崎萬里裁判官中村治朗- 1 -
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