昭和57(あ)804 公職選挙法違反

裁判年月日・裁判所
昭和57年10月7日 最高裁判所第一小法廷 判決 棄却 仙台高等裁判所 秋田支部
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【DRY-RUN】主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田久雄の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三 八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでない

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判決文本文438 文字)

主    文      本件上告を棄却する。          理    由  弁護人柴田久雄の上告趣意のうち、憲法二一条違反をいう点は、公職選挙法一三 八条一項の規定が憲法二一条に違反するものでないことは、当裁判所の判例(昭和 四三年(あ)第二二六五号同四四年四月二三日大法廷判決・刑集二三巻四号二三五 頁)とするところであつて、所論は理由がないことが明らかであり、その余の点は、 事実誤認、単なる法令違反の主張であつて、刑訴法四〇五条の上告理由にあたらな い。  よつて、同法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。   昭和五七年一〇月七日      最高裁判所第一小法廷          裁判長裁判官    谷   口   正   孝             裁判官    団   藤   重   光             裁判官    藤   崎   萬   里             裁判官    中   村   治   朗 - 1 -

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