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主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人中谷義衛の上告趣意について。米の実収高に関する主張と刑訴三三五条二項との関係について原判決が示した説明の中に所論引用の判例とは異なつた記載のあることは所論のとおりである。しかし原判決は、本件の米の実収高は供出割当量を下らなかつたものと認められるゆえんを詳細に説示しているのであるから、結局において同判決は必ずしも右判例と相反する判断をしたものとは云えない。論旨は採用できない。なお記録を精査してみても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。よつて同四〇八条により主文のとおり判決する。この判決は、裁判官全員一致の意見である。昭和二八年一二月一五日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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