【DRY-RUN】主 文 本件上告を棄却する。 理 由 弁護人海野普吉、江橋英五郎、森川金寿の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおり であるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないの
主文 本件上告を棄却する。 理由 弁護人海野普吉、江橋英五郎、森川金寿の上告趣旨は末尾添附別紙記載のとおりであるが、刑訴四〇五条の上告理由にあたらないのみならず、第一審判決に所論の如き違法があり原審がこれを看過したからといつて、その為め原判決を破棄しなければ著しく正義に反するものとは到底いえない。その他同四一一条を適用すべき事由を見出すことは出来ない。 よつて同四一四条、三八六条一項三号に従い裁判官全員一致の意見で主文のとおり決定する。 昭和二八年四月二八日最高裁判所第三小法廷裁判長裁判官井上登裁判官島保裁判官河村又介裁判官小林俊三裁判官本村善太郎- 1 -
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