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昭和42(あ)601 業務上過失傷害

裁判所

昭和42年9月14日 最高裁判所第一小法廷 決定 棄却 名古屋高等裁判所

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339 文字

主文 本件上告を棄却する。理由 弁護人奥山八郎、同手塚義雄の上告趣意第一点は、違憲をいうが、原判決は、所論のように道路交通取締法六五条違反の犯罪事実に当るものとして酒気を帯び運転した旨の事実を認定したものではなく、業務上過失傷害の犯罪事実中の過失の一態様として右事実を挙げ、これを量刑の一資料として考慮したに止まるものであると解せられるから、所論違憲の主張は前提を欠き、同第二点は事実誤認、同第三点は量刑不当の主張であつて、いずれも適法な上告理由に当らない。よつて、刑訴法四一四条、三八六条一項三号により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり決定する。昭和四二年九月一四日最高裁判所第一小法廷裁判長裁判官入江俊郎裁判官長部謹吾裁判官松田二郎裁判官岩田誠裁判官大隅健一郎- 1 -

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